大阪市北区 舩冨法律事務所取扱業務
  1. 弁護士に依頼した時に必要な費用

    • 法律相談料
      法律相談をした時にいただく費用です。
      30分単位で計算します。
    • 着手金
      事件の依頼を受けた時にいただく費用です。
      事件の結果にかかわらず、お返しできません。
    • 成功報酬
      訴訟・調停・示談交渉など、成功・不成功がある事件について、事件の終了時に、成功の程度に応じていただく費用です。
    • 手数料
      契約書・遺言書の作成など、一度の事務処理で終了する事件について、依頼時にいただく費用です。
    • 時間単位による報酬(タイム・チャージ)
      定型的な事件ではないため、事件がどのように展開していくか予想がつきにくい事件の場合は、着手金・成功報酬という定めをせず、 実働時間1時間あたり一定額の報酬(タイム・チャージ)をいただく約束をすることがあります。
    • 出張日当
      遠隔地の裁判所に出廷するなどした時にいただく費用です。
      半日、一日単位で計算します。
    • 実費
      収入印紙、切手代、交通費などの実費です。鑑定費用なども含みます。
      事件依頼の時に概算で預からせていただき、事件の進行途中に必要になった時は、その都度預からせていただきます。
      個人の方の破産と個人民事再生を除き、事件終了後に実額精算いたします。
  2. 当事務所の着手金・成功報酬・手数料・日当


      原則として、旧大阪弁護士会報酬規定、大阪弁護士会法律相談センター基準によっておりますので、平均的・標準的な金額です。 具体的には、以下のとおりです。

    • 法律相談料
      個人の相談は30分ごとに5,000円+消費税。
      個人事業者と法人の相談は30分ごとに1万円+消費税。
    • 民事事件
      経済的利益の額に応じ以下のとおりとなります。
      但し、着手金の最低額は10万円+消費税です。
    • 経済的利益の額 着手金 成功報酬

      300万円まで

      8%+消費税

      16%+消費税

      300万円から

      3000万円まで

      (5%+9万円)×(1+消費税率) (10%+18万円)×(1+消費税率)

      3000万円から

      3億円まで

      (3%+69万円)×(1+消費税率) (6%+138万円)×(1+消費税率)

      3億円以上

      (2%+369万円)×(1+消費税率) (4%+738万円)×(1+消費税率)

      事件の難易などについて増減することがありますが、事件受任時に、ご相談のうえ、 委任契約の時に報酬契約書に明記いたします。
      なお、経済的利益には特則があります 。「共有物分割は、対象物の時価の3分の1」 「算定不能の場合は800万円とみなす」などです。事務所備付けの報酬規定に基づきご説明いたします。
      更に、事案の性質、相談者の方の事情等により定額制をとらせていただくこともありますので、ご相談下さい。

    • 個人の債権整理(破産・個人民事再生・任意整理)
      自己破産で同時廃止事案(非管財事件)の場合
       ・着手金は30万円+消費税
       ・成功報酬はいただきません。
       ・他に実費として3万5000円お預かりいたします。
        原則として精算しません。
        なお、法テラスの利用も可能です。
      自己破産で管財事件(一般モデル)の場合
       ・着手金は35万円+消費税
       ・成功報酬はいただきません。
       ・他に実費として3万5000円お預かりいたします。
        原則として精算しません。
        管財人費用として、別途21万円程度必要です。
      個人民事再生(個人再生)で住宅ローン特則がない場合
       ・着手金は35万円+消費税
       ・成功報酬はいただきません。
       ・他に実費として4万円お預かりいたします。
        原則として精算しません。
        なお、法テラスの利用も可能です。
      個人民事再生(個人再生)で住宅ローン特則がある場合
       ・着手金は40万円+消費税
       ・成功報酬はいただきません。
       ・他に実費として4万円お預かりいたします。
        原則として精算しません。
        なお、法テラスの利用も可能です。
      任意整理
       ・着手金1件につき2万円+消費税。但し、最低額は5万円+消費税。
       ・費用として1万円(3社以下は5000円)をお預かりします。
        原則として精算しません。
       ・成功報酬
        以下の合計額です。
         利息制限法の引直しにより、業者から過払い金返還を受けた時は、
         返還金の21%なお、訴訟になった時は、民事訴訟の着手金・成功報酬
         をいただきます。既受領の着手金2万円+消費税は減額計算いたします。
      個人事業者の債務整理(破産・個人民事再生)
        一人親方、専属請負など、収入が一箇所からの方の場合は、個人の債務整理
        と同一です。現実に営業している方の場合も、現存売掛金がなく、事業用資産
        が0に等しい場合も、個人の債務整理と同一です。
        その他の場合は、破産・個人民事再生とも着手金として、最低50万円+消費税
        をいただきます。着手金額につきましては、事件受任時にご相談のうえ、
        委任契約の時に報酬契約書に明記いたします。
        実費は、実額精算させていただきます。
      法人の場合の破産
        法人といっても、規模などに大小がありますから、事案によって相談させて
        いただきますが、最低、50万円+消費税をいただきます。
        要素は、負債総額、債務者数、従業員数、明渡しの済んでいない賃貸事務所
        や工場の有無などです。
        実費は実額精算です。
      法人の場合の民事再生・別会社への営業譲渡
       ・事案によって相談させていただきます。
    • 離婚事件
        着手金

      成功報酬

      離婚調停または離婚交渉事件 20万円+消費税 20万円+消費税
      離婚訴訟事件 30万円+消費税 30万円+消費税

      慰謝料、財産分与などの財産給付を伴うときは、一般民事事件の着手金・ 成功報酬によって計算した着手金及び成功報酬額を上限として加算しますが、 経済的事情にてらし着手金については、いただかないことがあります。 これは、事件受任時にご相談のうえ、委任契約の時に報酬契約書に明記いたします。

    • 相続事件
      遺産分割事件
       着手金及び成功報酬の額は、下記によって算定された金額の合計を経済的利益と
        して、以下の表に当てはめます。
        (1)財産の範囲および相続分について争いのない部分
            相続分の時価相当額の1/3
        (2)財産の範囲および相続分について争いのある部分
            相続分の時価相当額
      経済的利益の額 着手金 成功報酬

      300万円まで

      8%+消費税

      16%+消費税

      300万円から

      3000万円まで

      (5%+9万円)×(1+消費税率) (10%+18万円)×(1+消費税率)

      3000万円から

      3億円まで

      (3%+69万円)×(1+消費税率) (6%+138万円)×(1+消費税率)

      3億円以上

      (2%+369万円)×(1+消費税率) (4%+738万円)×(1+消費税率)

      遺言書作成手数料
       公正証書とすることを原則といたします。
       ・定型のもの10万円+消費税
       ・非定型のもの
        ※遺言内容の複雑さ、遺言財産の大小により相談させていただきます。
          事件受任時にご相談のうえ、委任契約の時に報酬契約書に明記いたします。
      時間単位による報酬
       ・1時間1万5000円+消費税以上
      出張日当
       ・半日 6時間未満 2万円+消費税
       ・1日 6時間以上 5万円+消費税
      顧問料
       ・会社・事業者 月額3万円+消費税以上
       ・個人      月額5000円+消費税以上
  3. 着手金の分割払い


      当事務所は、個人の自己破産、個人民事再生につきましては、事情により、着手金および成功報酬の分割払いにも応じます。 事件受任時に、相談させていただきます。